医療費控除について

病気やけがをした際に支払う治療費はもちろん、歯科治療費も対象となる医療費控除という制度をご存知ですか?

手続きを行うことで、かかった費用の一部が返ってくるというものです。対象は、生計をひとつとする家族全員の医療費が1年間で10万円を超えた場合です。

また、デンタルローンを利用した方の治療費も対象となりますので、有効に活用することで負担を軽減することができます。

対象となる治療内容

  • セラミック治療
  • ワイヤー、マウスピース矯正(噛み合わせの改善を目的とするもの)

申請に必要なもの

1.治療費の領収書

平成29年度より提出は不要となりましたが、税務署から提示を求められる場合もありますので、5年間保管しましょう。

2.源泉徴収票

3.医療費通知

添付することで、明細書の記載を省略できます。

4.交通費の領収書

ただし、公共交通機関を利用したものに限ります。

5.医療費控除の明細書

必要事項を記入して提出する書類です。

医療費控除シミュレーション

  • 課税所得額 5,000,000円
  • 1年間の医療費の合計800,000円の方の場合

課税所得額所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円~330万円以下10%97,500円
330万円~695万円以下20%427,500円
695万円~900万円以下23%636,000円
900万円~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円~45%4,796,000円

※国税庁(2017年現在)
※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て

【所得税額を算出】
5,000,000万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=572,500円

【医療費控除によって実際に返ってくる金額(還付額)】
700,000円(医療費控除額)×20%(税率)=140,000円

※ 医療費控除額は、医療費の合計から「10万円」および「保険金・一時金」が差し引かれた金額です。

所得税で納めた572,500円のうち、140,000円が還付されます。

※住宅ローン控除など、その他の所得控除は加味しない数字です。
※諸条件により実際の金額とは異なる場合もありますので、あくまで参考としての数字となります。